2020-05-26 第201回国会 参議院 法務委員会 第8号
しかし一方で、国家公務員は刑事罰付きの守秘義務が課せられているということでございますから、国家機密等の情報漏えい等が懸念されるということであれば、それはそれで重要な問題であるというふうに考えています。
しかし一方で、国家公務員は刑事罰付きの守秘義務が課せられているということでございますから、国家機密等の情報漏えい等が懸念されるということであれば、それはそれで重要な問題であるというふうに考えています。
これを拝見いたしますと、企業の営業機密等の漏えいはレアケースとはとても言えないなと、もう非常に深刻な問題になっているんじゃないかなと。 今日は、実は大臣に人事管理だとかあるいは我が国の法制度をこれからどう考えてどう改善していかれるおつもりですかということをお伺いをしたいと思って、実は昨日、質問のヒアリングでそういうことを申し上げました。
私自身も、国家機密等については当然守られるべきであり、また必要なものだという認識はしておりますけれども、どの内閣においても、国民の知る権利とそして秘密の保持というのは、相反する部分もありまして、大きなテーマ、問題であると思います。 そういう視点から、安倍内閣はどういう視点でこの問題を捉えているのか、基本認識をお伺いしたいと思います。
漏らした場合にどうなるのかということはございませんが、ただ、その他、例えば自衛隊法とか日米の地位協定の関係の法律とかで、例えば防衛秘密に当たる場合とか、また特別の防衛秘密、合衆国軍隊の機密等、幾つか現行法でも秘密の指定がかかっておりまして、また公務員法にももちろん守秘義務等ございますが、今回のNSCに関しては罰則規定はないということでございます。これに関して、どのように官房長官はお考えなのか。
そのときに、それをどういう嫌疑で逮捕する、起訴するというのは、なかなか難しいところだなというのがいつも意見の分かれるところだとは思いますが、まず、その前の、いわゆる軍事機密等々含めまして守秘義務の点については、かなり昔からおちょくられるように、スパイ天国と言われるようなところでもありますので、そこのところはきちんとしないと、これは警察の責任に一方的におっかぶせるのもいかがなものかと思いますので、私どもとしては
飛行機ということの場合には、いろいろな軍事機密等がございます。そういったものを守る必要があるという観点から、米軍の同意が必要だとされているということであると理解をいたしております。 したがって、これを直す、改正をするということについては非常に難しいものがあるというふうに思います。
それから、裁判のこと以外にも、例えばADRの制度というのは、非公開審理なので営業機密等の確保が可能であったり、あるいは匿名性が確保される、そういうメリットもありますし、今後、知的財産紛争が大幅に増加するということが予想されるときには、これは非常に大きな期待ができると思います。
○国務大臣(中谷元君) 米国も機密等は取り扱いながら、政府、政府というか国全体としてそのようなルールを設けて運用している面はあるというふうに思っておりますけれども、いわゆる指定を解除すべき年限を一律に定めるということは、現実的に考えてみますと、全部統一するということは困難な面もあるのではないかというふうに思っております。
○近藤(基)委員 戦闘行為が将来も行われないという地域、これはよほど慎重に考えざるを得ないと思いますが、特に諸外国の軍隊と軍事作戦的なものをも含めて検討せざるを得ないと思うのですけれども、その中には軍事機密等がもしかすると多数含まれているかもしれない、まあこれは仮定の話ですから。
○中谷国務大臣 基本的には、包み隠さず報告をするという原則でございますが、我が国の安全保障の機密等にかかわる事項につきましては、その点はできない点もあるかもしれません。
ただ、そのときに、入札説明書には公開、使用の制限を希望する場合その他については明記してくれということで、営業上の機密等について配慮したところでございます。
○福山哲郎君 少し疑問に思うんですが、国家機密等で出しにくいというのは僕も理解はします。しかし、公団が融資として三割、出資として四割ですか、つまりほとんどの石油会社について七割までの出資をしているような状況ということは、それを税金で使っているということは、もうはつきり言って国民の会社なわけですよ、石油開発会社というのは。
それから、開示または不開示の判断について、開示すべきだという方にウエートを置き過ぎて、個人、法人の権利利益とか、また、外交、防衛の国家機密等の方が十分保障されるのだろうかという、この辺の疑問もどうしても出てくるわけです。そしてまた、対象とすべき特殊法人の範囲が、政府案も決して十分ではないと思いますけれども、政府案に比べてどうも不明確さが私には目につきます。
ここら辺の秘密の区分、極秘あるいは機密等いろいろあるのだと思いますが、それらも含めて、秘密を漏らした者は、一年以下の懲役、三万円以下の罰金ということになっているようでございます。一般的に言うと、墓場まで持っていかなければいけない話というのが秘密の話ではあるのですが、余りにも一年以下の懲役あるいは三万円以下の罰金というのは軽過ぎるように思いますが、そこら辺はいかがお考えでございましょうか。
ですから、今、商業機密等にかかわるのをどうするかという問題があるわけでありますけれども、国民に安心感を持っていただく観点から、関係者の協力を得ながら極力公開が進むように私どもとしても指導をしてまいりたい、こう思っております。
○高野博師君 この点については当然軍事機密等の問題もあると思うんですが、日本側で何らかの形で協力というようなことは考えられないんでしょうか。
それから、商業機密等がございます。これらにつきましてもやはり情報をすべて積極的に公開するという原則の上に立って、商業機密はどこまでが本当に商業機密なのかということは厳正に審査し、本当に商業機密であるかどうか、その辺を確認した上で仕分けをしていきたい。 核拡散問題、核物質防護等の問題もございます。
国家安全保障、防衛の機密等もございますし、個人、企業の秘密もございますので、開示と非開示の基準をどう決めるか、これがまず一つであります。 もう一つの問題として救済制度をどう仕組むかという問題がございます。
いわゆる公開の原則につきましては、原子力の平和利用を確保するとともに、原子力の安全性につきまして国民の理解を深め、原子力開発利用の促進に寄与するものでございますけれども、公開の原則の適用に当たりましては、財産権の保護の観点、あるいはそのノーハウの商業機密等につきまして、またさらには核不拡散等の観点から、あるいは核物質防護上の機微な情報等について従来から慎重に対処してきているところでございます。
ただ、こういったものにつきましても、企業機密等に名をかりましていたずらに非公開とすることは適当でないと考えておりまして、ケース・バイ・ケースの適切な対応が望ましいと考えております。 なお、今回の資料につきましては、現在私どもの方でも改めて一つずつ内容をチェックいたしております。